労働監督署への二度目の出頭。 前回の出頭から二週間。 別に事態は進展していない。 支払いには応じる用意があります。 賃金の支払い記録が手元にないという状況なので、彼女が保管していた支払明細の平均値プラスαでベースの金額を決定。 彼女に損がないよ…
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