選挙違反

11月16日の大統領選挙に向けて、各地で応援事務所が設置されたり、テレビでの報道も多くなってきているようです。


そんな中、選挙管理委員が発表したところによると、10月8日から29日までの間で、2138件の選挙に関する苦情が寄せられたと。
19件の暴力事件を含む、選挙違反に対する苦情。


選管は苦情をまとめる部門を設立し、情報を一元的に管理し、選挙法違反に対する新法設立を目指すようです。




目指すんですね。
そうですか。




日本でも埼玉県での参議院補欠選挙でN国党の党首である立花氏が、選挙妨害をする輩を私人逮捕するという映像が、YouTubeにあがってました。
これに関してヤジが飛ぶのなんか普通の事なんだから「選挙妨害ぐらい我慢しろ」という意見が出たそうですが、これは間違い。
選挙妨害によって侵されているのは、有権者の演説を聞く権利。
立候補者の権利では無いのです。


覚えておきましょう。