国際結婚8

日本での手続き編


スリランカ政府というか役所で受理された後、
婚姻証明を発行してもらい、それを日本語訳したものと、
その他もろもろの書類を用意して大使館に届け出る。
実際に何が必要なのかは、大使館に直接お尋ねください。


というのも、自分はこの手続を日本でやったので、事実確認が出来ていません。
結婚後にすぐ日本に帰らねばならず、時間的に無理でした。


日本に帰国後、市役所に相談しに行った。
世界各国の婚姻法規を記した分厚いハンドブックのようなもので、
スリランカ人と結婚する場合の必要書類を調べてくれた。
それによれば
1 スリランカで結婚したという「婚姻証明書」とその日本語訳
2 配偶者の「国籍証明書」とその日本語訳
  (1に直接記載されていれば省略可)
3 (可能であれば)配偶者の「出生証明書」とその日本語訳
以上三点の提出を求められた。


これらの準備を三ヶ月以内に行わねばならない。
でないと罰則(5万円以下の過料)が適応されるし、
何よりも出産や離婚、その他様々な手続きでおかしなことになる。
浜崎あ○みは、アメリカ在住のオーストラリア人と結婚そして離婚したが、
日本では手続きされておらず、結婚すらしていないという不思議なことに。
まぁ、彼女の場合は第三国(日本でもオーストラリアでもなくアメリカ)で、
結婚したのだろうから、それはそれで大変なのだろうが。


スリランカでもこの制度を悪用する輩が居る。
本国に婚約者を残したまま日本へ出稼ぎに来て、
こちらで日本人女性と結婚してしまう奴らだ。
ランカ国内でランカ人同士が結婚する場合も「独身証明」が必要なのだが、
日本で結婚したという事実を報告しなければ独身のまま。
つまり、当たり前だが「独身証明書」が取得できる。
なので休暇を兼ねて帰国し、そのタイミングで結婚してまた日本に戻る。
すると重婚が成立し、二重生活を謳歌できるというわけだ。


この事から解るのは、
「国際結婚を利用して悪いことをしようと考えている人は、相手国で結婚する」
ということ。
もしくは「自国にある相手国の大使館で」ね。
自国の役所や自国の大使館で最初に手続きをすると、
その時点で戸籍が更新される。
相手国や相手国大使館であれば、自国に報告しなければ戸籍は更新されない。


ちょっと話がずれてしまった。


もとに戻すと、まぁとにかくスリランカから書類を送ってもらう必要があると。
で、そのリミットは基本的に三ヶ月。
市役所に確認したのが結婚からちょうど一ヶ月の4月19日。
残り二ヶ月。
しかし、この時点でやっと婚姻証明の発行をしてもらったところ。
スリランカは事務手続きが遅いんです。


間に合うのでしょうか?
不安がよぎったところで、次回に続きます。
ちなみに、手続きなんかは最終的にはご自身で確認してください。
この情報を鵜呑みにして大変なことになっても責任は取れません。
あと、いろいろ悪用禁止ですよ。