義母が弁護士さんのとこに行って、いくつか書類を作ってきたようです。
まずは実家の土地のうち、義母自身が権利を持つ土地をワタシの妻に譲渡する用意があるという書面。
「用意がある」となっているのは、義母兄妹の中での分割譲渡が終わっていないから。
そもそも、それが終了しないと義母も自分の土地を受け取れないので。
そして、もう一つは我々の貸し付けた借金を受益者が支払えないときは、他の資産で補填してもらうという意思表明書。
こちらには借用書がある。
返済時には我々のサインと、金利もしくは元本支払い者のサインをもらっている。
少なくても一度の返済は受けているのが、功を奏した。
それによって支払いが止まっていることが、逆に証明できるのです。
当初の契約書には、返済が滞った時の対処は記載されていません。
が、今回弁護士さんとの話の中で、追加して記載できることが分かった。
しかも、相手側の了承は不要だと。
返済が長期にわたって(本来は長期である必要すらない)滞っている場合。
かつ、換金可能な資産を受益者が保有している場合。
この条件下においては、強制執行が可能になるとか。
いいですね。
スリランカにも正義はあるようです。
ということで今後は、どうなってもとりっぱぐれが無い(土地で弁済できる)ので、義母は仕事を遂行したってことになる。
そして「戻っても良いか?」と聞くので、仕方ないですよね。
義母は義母で、兄妹の仕打ちによって、その人となりを理解したようですし、ずいぶんとヘコんで見える。
家を出てから23日。
まぁ、ここいらで許してあげるとします。