電力省のアホ決定

スリランカの電力省は3月4月5月の電気使用料金を、2月の使用量と同等とみなして請求することを決定。
支払いへの2ヶ月間の猶予も打ち出した。


以前から問題になっていた。


3月と4月に検針が出来なかったことで、5月の検針時に過大な使用料金を請求されるというケースに関してです。


従量制になっていることで、二ヶ月から三ヶ月分の使用量にも関わらず、ひと月分で算出され、使用量のユニットが支払い負担の高い区分に到達してしまう。


それに対して、修正版の請求書を作成したが「推定使用量」という根拠のない数字が使われ、正直「なんじゃこりゃ?」という気持ちで支払いをした人も多いことでしょう。
ワタシもです。


そして今回、新たに計算根拠を示すことはせずに「2月と同等の料金で請求する」となった。


ちょいちょい、、、。


例えば、我々の職人さんが住んでいた宿舎とかどうするの?
2月は普通に居住してました。
3月の後半は、家での滞在時間も増えて、使用量は増加したかも知れないので「2月分と同じ」であれば、多少は得したことになるかもしれない。
でも微々たるものでしょう。
そして4月は?
ほぼ、誰も居ない。
5月もそう。


なのに2月分と同じ金額支払うの?


アホか。


そんなもん、カーフュー明けに検針した日から前回の検針までの使用量を日割りにして日量を出して、それに30日を掛けて1ヶ月分の使用量を算出すれば良いんじゃないの?


残念すぎるな。