アポイントメントレター

妻の来日に際して、妻の職場へは休職願いを出す予定でいる。

以前から公務員には2年間の無給休職制度があった。

それは、海外での出稼ぎもしくは留学を認めるための制度なのですが、基本的には仕事を見つけた上で、または大学院への入学許可を得た上で休職をする。

 

今般の経済危機を迎えて、政府は最大五年の無給休職へと制度を変更した。

無計画な採用(選挙対策)のせいで給与が払えなくなってきていたから。

これは2022年の中頃だったと思う。

この変更によって、海外での採用が決まっていなくても休職制度を利用することができるようになった。

ただし、毎月200USドルの送金が必須になった。

この200ドルは個人の年金口座に紐付けられるため、政府が上納金をかっさらうような類のものではない。

強制預金とでも言えば良いのでしょうか。

政府が外貨を獲得手段ですね。

 

この制度になったからには外国企業からの採用通知(アポイントメントレター)のようなものは提出しなくても良いはず。

なのに、妻が休職の準備をする上で必須の提出書類として求められたとか。

 

なんで?

 

本来であればアポイントを確保して正規の就労ビザで行く必要がある。

そうでなければ留学ビザを取得して、許可された範囲で就労する。

そこを利用して留学目的では無いのに留学ビザを取得する人は多い。

いずれにしろ、スリランカ公務員の休職制度を利用するには留学ビザか就労ビザが必要というのが職員の認識。

配偶者ビザ渡航するというのは想定してないんでしょうね。

配偶者ビザであれば就業の自由が認められているのですが、知らないのでしょう。

というか、配偶者ビザでは就労できない国も多いですし。

スリランカもそうです。

 

ということで、妻のようなケースを想定していないのでアポイントメントレターの提出を要求されるのですが、ちょっと待って欲しい。

どのような目的であれ、休職は可能になったんですよね?

海外に行っても行かなくても良いっていう話だったはず。

毎月200ドルさえ入金すれば、ね。

まぁ、現実的にスリランカ国内からドル送金するのは海外とのビジネスをしている事業主でしか無理なので普通は無理です(が、我々夫婦の場合は妻が給食してスリランカに居住し、ワタシが日本からドル送金することも可能といえば可能)。

 

なのに、アポイントメントレターを要求するって、現実とずれてますよね?

 

とにかく、配偶者ビザの場合は就労可能ってことを示す必要がありますね。